諸社禰宜神主法度について

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諸社禰宜神主法度について

2021/12/05

江戸幕府4代将軍・徳川家綱のときに神社や神職に対して出された以下の基本方針(現代語訳)を読んで、基本方針を解釈する以下の記述のうち間違っているものを選んでください。

 

  定

一  諸社の神職は、神祇道やご祭神についてよく学び、伝来の神事・祭礼に務めなくてはならない。

     怠るものは、その職を剥奪する。

一  位階昇進を伝奏によって行ってきた者は、これからもその通りにすること。

一  位階を持たない神職は、白張を着けること。それ以外の装束を着ける場合は、吉田家からの免許状に従うこと。

一  社領地は決して売買してはならない。付則、質に入れることも禁ずる。

一  社殿が破損したときは、そのつど修理を行うこと。付則、掃除を怠ってはならないことも付け加える。

    以上の条目は必ず守ること。もし違犯があった場合には、その過ちの大小によって裁定する。

    寛文五年七月十一日

 

1.第3条の「吉田家からの免許状」とは「神道皆伝状」のことである。

2.第2条の規定により、従来、特定神社が朝廷との間にもっていた関係を、幕府が追認したものと考えられる。

3.大方の神職に対する吉田家の管轄を幕府が認めたものと考えられる。

4.朱印地、黒印地は神社の私有地ではなく公領という扱いを明確にしたものである。

 

正解  1.第3条の「吉田家からの免許状」とは「神道皆伝状」のことである。

 

〜   解説   〜

  「吉田家からの免許状」とは「神道皆伝状」ではなく「神道裁許状」です。

 

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